生活保護を受けるには不動産は売却必須?リースバッグについても解説

比嘉 康太

筆者 比嘉 康太

不動産キャリア4年

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生活保護を受けるには不動産は売却必須?リースバッグについても解説

生活保護の受給を検討するにあたり、今お住まいの自宅や所有している大切な不動産をどうしても手放さなければならないのかと、深くお悩みではありませんか。
長年住み慣れたマイホームへの愛着や今後の住まいに対する不安がある中で、複雑な生活保護の制度を正しく理解し、ご自身にとって一番良い選択をするのは難しいことです。
本記事では、生活保護を受給する際の不動産売却の判断基準をはじめ、例外として所有したまま受給できるケースや、売却後も今の家に住み続けられるリースバックの活用方法について解説します。
大切な資産の取り扱いに不安を抱え、これからの生活に向けた最適な選択肢をしっかりと知っておきたい方は、ぜひご参考になさってくださいね。

生活保護の受給要件と不動産売却の基準

生活保護の受給要件と不動産売却の基準

生活保護では、世帯収入が最低生活費を下回るかにくわえ、資産や能力などの活用状況が確認されます。
まずは、生活保護の受給要件と不動産売却の判断基準について、詳しく解説していきます。

受給を満たす3要件

生活保護では、預貯金や不動産など利用できる資産を生活費に充て、それでも不足する部分を保護費で補う考え方が基本です。
受給にあたっては、資産や働ける能力にくわえ、年金や手当など他制度を活用できるかも確認されます。
また、親族から援助を受けられる場合はその状況も含めて世帯収入を把握し、国が定める最低生活費との差額が支給額となる仕組みです。
最低生活費は世帯人数や年齢などで異なり、生活扶助や住宅扶助など8種類の扶助を組み合わせて算定されます。
そのため、地域によって基準額や家賃上限も変わる点を理解し、申請前に自治体や福祉事務所へ確認しておくと安心でしょう。

不動産の資産評価基準

不動産の評価では、売却した場合に得られる処分価値が重視され、固定資産税評価額なども参考にしながら市場での価格を確認します。
さらに、自宅として使っているのか、賃貸物件や別荘など居住以外の用途なのかも、資産活用の必要性を判断する大切な材料です。
投資用物件などは生活費に充てられる資産とみなされやすいため、保有を続けたい場合でも早めに福祉事務所へ相談しましょう。
一方、自宅は、処分価値が利用価値に比べて著しく大きくなければ、原則として保有が認められます。
したがって、価格だけで結論を出さず、住まいとしての必要性や世帯状況も含めて総合的に確認することが重要です。

売却が必要となる条件

不動産を売却する必要があるかは、用途、住宅ローンの残債、処分価値、維持費などを順番に確認して判断されます。
自宅以外の不動産は資産活用の対象になりやすく、自宅でも住宅ローンが残っていれば、原則として売却を検討することになるでしょう。
また、ローンがない場合でも、地域の標準的な住宅と比べて処分価値が著しく高ければ、売却代金を生活費に充てることが求められます。
さらに、敷地が広く固定資産税や修繕費などの負担が大きい場合は、一部売却を含めた活用方法が検討されることもあります。
そのため、所有を続けられるか自己判断せず、登記簿やローン残高などの資料を用意して福祉事務所へ相談できると安心です。

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不動産を所有したまま受給できる特例と条件

不動産を所有したまま受給できる特例と条件

前章では不動産売却の判断基準について述べましたが、できれば、愛着のある家を手放さずに維持したいと考えるはずです。
ここでは、不動産を所有しながら生活保護を受給できるケースと、売却指導のパターンについて解説します。

居住継続が可能な特例

高齢者や障がいのある方に限らず、居住用の自宅は一定の条件を満たせば保有が認められます。
たとえば、通院先や介護サービスとの距離、近隣住民による見守りなどは、住み慣れた地域で生活を続ける必要性を示す材料になるでしょう。
ただし、年齢や障がいがあることだけで保有が認められるわけではなく、資産価値や維持費なども含めて個別に判断されます。
また、住宅ローンが残る家は原則として売却対象ですが、残額が少なく短期間で完済できる事情などがあれば、扱いを相談できるケースもあります。
その際は、保護費を返済に充てないことを前提に、親族からの支援や就労再開の見込みを具体的に説明することが大切です。

売却命令が出される条件

居住用の自宅でも処分価値が著しく高く、売却代金を生活費として活用できる場合は、売却を求められる可能性があります。
判断では地域の住宅事情や世帯状況も考慮されるため、特定の価格だけを基準にして保有できるとは限りません。
また、固定資産税や都市計画税、火災保険料、修繕費などを継続して負担できるかどうかも重要な確認項目です。
さらに、敷地が地域の標準より大きい場合や、使っていない土地を容易に換金できる場合は、資産の活用を求められることがあります。
そのため、土地を分けて売却できるケースでは、自宅全体を手放さずに一部のみ売却する方法が具体的に検討されることもあるでしょう。

所有継続を目指す対策

自宅の所有継続を希望する場合は、名義や利用方法を変更する前に福祉事務所へ相談し、居住を続ける必要性を具体的に説明しましょう。
たとえば、主治医の診断書や介護担当者の意見書、年間の維持費、親族からの援助内容をまとめた資料は判断材料として役立ちます。
また、自宅の一部を貸して収入を得る場合は、家賃収入を必ず申告し、保護費の算定や保有継続への影響を確認することが必要です。
共有名義の不動産では、所有割合や換金できる範囲を把握し、親族へ持分を売却する場合も適正な価格で手続きを進める必要があります。
そのため、資産を隠す目的で名義変更などをおこなわず、制度に沿った方法で相談を進めることが大切です。

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売却後も住み続けるリースバック活用と注意点

売却後も住み続けるリースバック活用と注意点

ここまで所有継続の条件や対策を解説しましたが、売却後も今の家に住み続ける方法も、おさえておきましょう。
最後に、リースバックを活用して住み続ける方法と、買い戻しのポイントについて解説していきます。

リースバックの仕組み

リースバックとは、自宅を第三者へ売却すると同時に賃貸借契約を結び、売却後も家賃を支払いながら同じ家に住み続ける方法です。
売却代金は生活費に充てる資産として扱われるため、生活保護の受給時期や売却後の家計について、事前に福祉事務所へ相談しておきましょう。
また、受給開始後は住宅扶助を利用できますが、家賃の上限額は自治体や世帯人数によって異なるため、契約前の確認が欠かせません。
たとえば上限が月53,700円なら、家賃5万円は範囲内ですが、7万円では1万6,300円の自己負担が生じます。
そのため、毎月の生活費を圧迫しないよう、住宅扶助の上限内に収まる家賃を前提として検討することが重要です。

契約時に確認すべき点

リースバックを契約するときは、買取価格だけでなく家賃や契約期間も確認し、売却で得られる資金と住み続けるための支出を比べましょう。
買取価格は通常の仲介売却より低くなる傾向があり、売却後に生活費として確保できる金額を事前に把握しておくことが大切です。
また、家賃は買取価格に対する利回りをもとに決まるため、売却価格と家賃のどちらか一方だけで判断するのは避ける必要があります。
定期借家契約の場合は期間満了で終了するため、再契約の条件や普通借家契約を選べるかどうかも確認しておきましょう。
さらに、将来の家賃改定で住宅扶助の上限を超えないよう、変更時期や条件まで契約書で確かめておくと安心です。

買い戻し条件と将来設計

買い戻し特約を設ける場合は、将来自宅を再購入できる期限や価格を、売却時に書面で明確にしておくことが大切です。
買い戻し価格は売却価格の1.1倍から1.3倍程度が目安とされているため、必要となる資金には余裕を持たせる必要があります。
たとえば1,000万円で売却した場合は、1,100万円から1,300万円にくわえ、手数料や登記費用なども必要になるでしょう。
また、生活保護受給中は資産保有に一定の制約があるため、多額の貯蓄だけを前提にした買い戻し計画は現実的とはいえません。
そのため、就労による収入の安定や親族からの協力も含め、受給中の家賃と自立後の生活費まで見通して将来設計を考えることが重要です。

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まとめ

生活保護では収入や資産・能力などの活用状況を確認し、不動産は用途や処分価値などから売却の要否を判断します。
居住用の自宅は一定の条件で保有が認められますが、処分価値が利用価値に比べ著しく大きい場合は売却対象となります。
売却後もリースバックを活用すれば同じ家に住み続けることが可能ですが、住宅扶助の上限額や契約条件、将来の買い戻し計画を慎重に検討するべきでしょう。

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